買取請求(かいとりせいきゅう)とは?

単元株制度(平成13年10月に商法改正にて導入)のもとにおいて、会社が単元未満株の株券を発行しない旨を定めたときは、株主は株券がなくても、単元未満株を売却することが出来る権利(買取を請求する権利)を有しています。この権利のことを「買取請求」といいます。

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