大量保有開示制度(たいりょうほゆうかいじせいど)とは?

上場企業の株式を発行済株数の5%以上保有した場合には、金融庁、証券取引所などに保有株数、資金の出所等を届け出ることが義務付けられています。また、大量保有報告書を提出後保有割合に1%以上の増減があった場合等にも、その内容を変更報告書に記載して提出しなくてはなりません。不当な買占め等を防止する主旨のもと作られた制度です。ただし、現行の大量保有開示制度では、投資ファンドなど頻繁に株式を売買する機関投資家については最大で三ヶ月半後の報告ですむ特例措置があり、その問題点も指摘されています。問題点を改善するための制度の見直しも検討されています。なお、大量保有報告書の提出は5%以上保有した場合に義務付けられているので、「5%ルール」とも呼ばれています。

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