株券等の大量保有の状況に関する開示(かぶけんとうのたいりょうほゆうのじょうきょうにかんするかいじ)とは?

いわゆる「5%ルール」のこと。公開会社の発行済株式総数の5%を超えて株式を取得した者は、原則として、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を提出しなくてはなりません。また、大量保有報告書を提出した者は、保有割合が1%以上変動した場合に、変更報告書を提出しなくてはなりません。市場の公平性・透明性を高めるための制度です。

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